■公表日 6月

リフトの安全に対する取組みについて

  • 輸送の安全を確保する為の基本方針

代表取締役及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定めるものとする。

職員等の安全に係る行動規範(安全の基本理念、安全方針)は、次のとおりとする。

一致団結して輸送の安全の確保に努めます。

輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するものとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。

常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。

職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをします。

事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置を取ります。

情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。

常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。

職員等の安全に係わる安全重点施策

目標:事故・インシデントを未然に防ぐ

・始業点検・定期点検の確実に実施

・お客様には乗降時の声かけは確実に実施

・特に初心者には丁寧に補助

・毎朝朝礼を実施

結果:異音や些細なトラブルなど、即座に発見・対応が出来るようになりました。また、朝礼を実施するとで、追加点検などの引継ぎが確実に実施できるようになった このことにより、事故・インシデントを未然防ぐことができ、目標を達成することができました。

輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法

  • 輸送の安全の確保に関する組織体制

代表取締役は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。

代表取締役及び役員は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点から検証をおこなわせる。

代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行なうものとする。

代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保に関する改善施策の決定に際しては次条及び第5条により輸送の安全確保に関する業務を統括管理する責務を有することとなる者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。

代表取締役及び役員は、事故、事故のおそれがある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、対応方法を職員等に周知し、徹底しなければならない。

安全確保に関する体制図

空知リゾートシティの索道事業における安全確保に関する体制と各責任者の役割及び権限は、下図に挙げる通りとする。

▲安全確保に関する体制図はコチラ

 

安全確保に関する管理の方法

  • 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。

職員等に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。

輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。

輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、事業経営者等に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行なう上での意見を述べること。

輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な責任者にこれを周知し必要な指示を行なうこと。

  • 輸送の安全・安心を提供する取り組みについて

リフトの整備の実施 :

主に握索機装置関係・制動機関係・支柱索受装置関係・油圧装置関係の部品交換及び整備を実施しました。

運輸局の研修会に積極的に参加して再度安全について理解を深めました。

スキー場オープン前に従業員教育を実施いたしました。

営業運行前に始業点検、試運転を実施してお客様の安全が確保される事を確認してから営業運行に入りました。

乗場、降場では減速や声掛けを行いお客様が安全に乗降出来る様サポートいたしました。

天候、風の情報は朝礼等で注意し気象の変化の対応した運行に努めました。

運輸局、索道協会からの事故情報は全従業員に回覧し、安全意識の向上に努めました。

リフトメーカーの実施する定期点検結果を基に、整備を進めると共に技術的な、アドバイスを要請し技術向上に努めました。

  • 安全管理体制の維持のための教育訓練

緊急時対応訓練

毎年、万一の索道事故や災害を想定した救助訓練を全従業員対象の社内研修を実施し万全の体制を整えています。

救命講習

輸送やスキー場ご利用のお客様への安全の為、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の行う救急法の受講を修了した職員を各所配置しております。

又、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の協力による配置をして、万全を期しております

技術講習会

○ 令和5年9月 索道技術管理者研修会受講

○ 令和5年12月 リフトスタッフ対象にリフト整備の基礎知識や日常・定期点検の項目再確認。

○ 令和5年12月 AED(自動体外式除細動器)講習会

お客様が心肺停止状態になった場合に敏速な対応ができるように、AEDの使用方法及び止血法、骨折事対応、搬送等の訓練を実施。

  • 検査について

索道運行開始前点検を実施し、運行に支障が無い事を確認後、営業運転を行っています。又、定期検査を関係法令及び自社の(整備細則)に基づいて実施しています。

  • 索道事故及び、インシデントについて

令和5年度の索道運転事項・インシデント等の発生状況のまとめ(令和5年12月~令和6年3月)

索道運転事故の発生状況

索道運転事故の発生状況

令和6年1月23日に発生したグリーンランドリフト(1号リフト)にて出発直後の搬器が滑り後続の搬器への衝突事故がありましたが幸い怪我人は、その後搬器の総点検を実施し以後事故の発生はありませんでした。以後、月に1度、搬器取り付けにゆるみが無いかトルクレンチを使い確認する。

インシデントの発生状況

インシデントはありませんでした。

索道運転事故の定義と意義について

索道運転事故とは、「索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故、索道人身障害事故」を指します。

索条切断事故 : 索条が切れた事故を指します。

搬器落下事故 : 搬器が落下した事故を指します。

搬器衝突事故 : 搬器が他の搬器、または工作物と衝突・接触した事故を指します。

搬器火災事故 : 搬器に火災が生じた事故を指します。

索道人身障害事故 : 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前述の事故に伴うものを除く)を指します。

インシデントとは、「索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態」であって、鉄道事故等報告規則第4条第2項各号に挙げるものです。

索条に重大な損傷が生じた事態。

索条の張力が異常に増大または減少した事態。

索条が受索装置、滑車などから外れた事態。

握索または放索が不完全になった事態。

支柱、制動装置保安装置等に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。

搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置、または接続装置に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。

搬器が逆送した事態。

前項に挙げる事態に準ずる事態。

  • 2023~2024ウィンターシーズンは令和6年1月23日に発生した搬器衝突事故がありましたが幸い怪我人も無く、その後搬器の総点検を実施しウィンターシーズンを終了する事が出来ました。

ご利用いただいた多くのお客様に感謝申し上げます。

来シーズンも更に安心安全をモットーに安全管理と機械整備に努め、スキー場環境を提供したいと考えております。

又、安全で楽しいスキー場作りに努力いたします。

■公表日 6月

リフトの安全に対する取組みについて

  • 輸送の安全を確保する為の基本方針

代表取締役及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定めるものとする。

職員等の安全に係る行動規範(安全の基本理念、安全方針)は、次のとおりとする。

一致団結して輸送の安全の確保に努めます。

輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するものとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。

常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。

職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをします。

事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置を取ります。

情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。

常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。

職員等の安全に係わる安全重点施策

目標:事故・インシデントを未然に防ぐ

・始業点検・定期点検の確実に実施

・お客様には乗降時の声かけは確実に実施

・特に初心者には丁寧に補助

・毎朝朝礼を実施

結果:異音や些細なトラブルなど、即座に発見・対応が出来るようになりました。また、朝礼を実施するとで、追加点検などの引継ぎが確実に実施できるようになった このことにより、事故・インシデントを未然防ぐことができ、目標を達成することができました。

輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法

  • 輸送の安全の確保に関する組織体制

代表取締役は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。

代表取締役及び役員は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点から検証をおこなわせる。

代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行なうものとする。

代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保に関する改善施策の決定に際しては次条及び第5条により輸送の安全確保に関する業務を統括管理する責務を有することとなる者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。

代表取締役及び役員は、事故、事故のおそれがある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、対応方法を職員等に周知し、徹底しなければならない。

安全確保に関する体制図

空知リゾートシティの索道事業における安全確保に関する体制と各責任者の役割及び権限は、下図に挙げる通りとする。

▲安全確保に関する体制図はコチラ

 

安全確保に関する管理の方法

  • 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。

職員等に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。

輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。

輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、事業経営者等に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行なう上での意見を述べること。

輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な責任者にこれを周知し必要な指示を行なうこと。

  • 輸送の安全・安心を提供する取り組みについて

リフトの整備の実施 :

主に握索機装置関係・制動機関係・支柱索受装置関係・油圧装置関係の部品交換及び整備を実施しました。

運輸局の研修会に積極的に参加して再度安全について理解を深めました。

スキー場オープン前に従業員教育を実施いたしました。

営業運行前に始業点検、試運転を実施してお客様の安全が確保される事を確認してから営業運行に入りました。

乗場、降場では減速や声掛けを行いお客様が安全に乗降出来る様サポートいたしました。

天候、風の情報は朝礼等で注意し気象の変化の対応した運行に努めました。

運輸局、索道協会からの事故情報は全従業員に回覧し、安全意識の向上に努めました。

リフトメーカーの実施する定期点検結果を基に、整備を進めると共に技術的な、アドバイスを要請し技術向上に努めました。

  • 安全管理体制の維持のための教育訓練

緊急時対応訓練

毎年、万一の索道事故や災害を想定した救助訓練を全従業員対象の社内研修を実施し万全の体制を整えています。

救命講習

輸送やスキー場ご利用のお客様への安全の為、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の行う救急法の受講を修了した職員を各所配置しております。

又、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の協力による配置をして、万全を期しております

技術講習会

○ 令和5年9月 索道技術管理者研修会受講

○ 令和5年12月 リフトスタッフ対象にリフト整備の基礎知識や日常・定期点検の項目再確認。

○ 令和5年12月 AED(自動体外式除細動器)講習会

お客様が心肺停止状態になった場合に敏速な対応ができるように、AEDの使用方法及び止血法、骨折事対応、搬送等の訓練を実施。

  • 検査について

索道運行開始前点検を実施し、運行に支障が無い事を確認後、営業運転を行っています。又、定期検査を関係法令及び自社の(整備細則)に基づいて実施しています。

  • 索道事故及び、インシデントについて

令和5年度の索道運転事項・インシデント等の発生状況のまとめ(令和5年12月~令和6年3月)

索道運転事故の発生状況

索道運転事故の発生はありませんでした。

インシデントの発生状況

インシデントはありませんでした。

索道運転事故の定義と意義について

索道運転事故とは、「索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故、索道人身障害事故」を指します。

索条切断事故 : 索条が切れた事故を指します。

搬器落下事故 : 搬器が落下した事故を指します。

搬器衝突事故 : 搬器が他の搬器、または工作物と衝突・接触した事故を指します。

搬器火災事故 : 搬器に火災が生じた事故を指します。

索道人身障害事故 : 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前述の事故に伴うものを除く)を指します。

インシデントとは、「索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態」であって、鉄道事故等報告規則第4条第2項各号に挙げるものです。

索条に重大な損傷が生じた事態。

索条の張力が異常に増大または減少した事態。

索条が受索装置、滑車などから外れた事態。

握索または放索が不完全になった事態。

支柱、制動装置保安装置等に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。

搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置、または接続装置に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。

搬器が逆送した事態。

前項に挙げる事態に準ずる事態。

  • 2023~2024ウィンターシーズンは令和6年1月23日に発生した搬器衝突事故がありましたが幸い怪我人も無く、その後搬器の総点検を実施しウィンターシーズンを終了する事が出来ました。

ご利用いただいた多くのお客様に感謝申し上げます。

来シーズンも更に安心安全をモットーに安全管理と機械整備に努め、スキー場環境を提供したいと考えております。

又、安全で楽しいスキー場作りに努力いたします。

■公表日 6月

リフトの安全に対する取組みについて

●輸送の安全を確保する為の基本方針
  1. 代表取締役及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定めるものとする。
  2. 職員等の安全に係る行動規範(安全の基本理念、安全方針)は、次のとおりとする。
    1. 一致団結して輸送の安全の確保に努めます。
    2. 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するものとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。
    3. 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。
    4. 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをします。
    5. 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置を取ります。
    6. 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。
    7. 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。
    職員等の安全に係わる安全重点施策
    目標:事故・インシデントを未然に防ぐ
      1. ・始業点検・定期点検の確実に実施
      2. ・お客様には乗降時の声かけは確実に実施
      3. ・特に初心者には丁寧に補助
      4. ・毎朝朝礼を実施
    結果:異音や些細なトラブルなど、即座に発見・対応が出来るようになりました。また、朝礼を実施するとで、追加点検などの引継ぎが確実に実施できるようになった このことにより、事故・インシデントを未然防ぐことができ、目標を達成することができました。

輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法

●輸送の安全の確保に関する組織体制
  1. 代表取締役は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
  2. 代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。
  3. 代表取締役及び役員は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点から検証をおこなわせる。
  4. 代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行なうものとする。
  5. 代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保に関する改善施策の決定に際しては次条及び第5条により輸送の安全確保に関する業務を統括管理する責務を有することとなる者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。
  6. 代表取締役及び役員は、事故、事故のおそれがある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、対応方法を職員等に周知し、徹底しなければならない。

安全確保に関する体制図

空知リゾートシティの索道事業における安全確保に関する体制と各責任者の役割及び権限は、下図に挙げる通りとする。

▲安全確保に関する体制図はコチラ

 

安全確保に関する管理の方法

●安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。
  1. 安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。
  2. 職員等に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。
  3. 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。
  4. 輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、事業経営者等に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行なう上での意見を述べること。
  5. 輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な責任者にこれを周知し必要な指示を行なうこと。
●輸送の安全・安心を提供する取り組みについて
  1. リフトの整備の実施 :
    主に握索機装置関係・制動機関係・支柱索受装置関係・油圧装置関係の部品交換及び整備を実施しました。
  2. 運輸局の研修会に積極的に参加して再度安全について理解を深めました。
  3. スキー場オープン前に従業員教育を実施いたしました。
  4. 営業運行前に始業点検、試運転を実施してお客様の安全が確保される事を確認してから営業運行に入りました。
  5. 乗場、降場では減速や声掛けを行いお客様が安全に乗降出来る様サポートいたしました。
  6. 天候、風の情報は朝礼等で注意し気象の変化の対応した運行に努めました。
  7. 運輸局、索道協会からの事故情報は全従業員に回覧し、安全意識の向上に努めました。
  8. リフトメーカーの実施する定期点検結果を基に、整備を進めると共に技術的な、アドバイスを要請し技術向上に努めました。
●安全管理体制の維持のための教育訓練
  1. 緊急時対応訓練
    毎年、万一の索道事故や災害を想定した救助訓練を全従業員対象の社内研修を実施し万全の体制を整えています。
  2. 救命講習
    輸送やスキー場ご利用のお客様への安全の為、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の行う救急法の受講を修了した職員を各所配置しております。
    又、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の協力による配置をして、万全を期しております
  3. 技術講習会

    ○ 令和4年10月 索道技術管理者研修会受講

    ○ 令和4年12月 リフトスタッフ対象にリフト整備の基礎知識や日常・定期点検の項目再確認。

    ○ 令和4年12月 AED(自動体外式除細動器)講習会
    お客様が心肺停止状態になった場合に敏速な対応ができるように、AEDの使用方法及び止血法、骨折事対応、搬送等の訓練を実施。

●検査について

索道運行開始前点検を実施し、運行に支障が無い事を確認後、営業運転を行っています。又、定期検査を関係法令及び自社の(整備細則)に基づいて実施しています。

●索道事故及び、インシデントについて

令和4年度の索道運転事項・インシデント等の発生状況のまとめ(令和4年12月~令和5年3月)

  1. 索道運転事故の発生状況
    索道運転事故の発生はありませんでした。
  2. インシデントの発生状況
    インシデントはありませんでした。
索道運転事故の定義と意義について

索道運転事故とは、「索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故、索道人身障害事故」を指します。

  1. 索条切断事故 : 索条が切れた事故を指します。
  2. 搬器落下事故 : 搬器が落下した事故を指します。
  3. 搬器衝突事故 : 搬器が他の搬器、または工作物と衝突・接触した事故を指します。
  4. 搬器火災事故 : 搬器に火災が生じた事故を指します。
  5. 索道人身障害事故 : 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前述の事故に伴うものを除く)を指します。

インシデントとは、「索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態」であって、鉄道事故等報告規則第4条第2項各号に挙げるものです。

  1. 索条に重大な損傷が生じた事態。
  2. 索条の張力が異常に増大または減少した事態。
  3. 索条が受索装置、滑車などから外れた事態。
  4. 握索または放索が不完全になった事態。
  5. 支柱、制動装置保安装置等に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
  6. 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置、または接続装置に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
  7. 搬器が逆送した事態。
  8. 前項に挙げる事態に準ずる事態。
●2022~2023ウィンターシーズンは事故も無く無事に営業を終了する事が出来ました。

ご利用いただいた多くのお客様に感謝申し上げます。
来シーズンも更に安心安全をモットーに安全管理と機械整備に努め、スキー場環境を提供したいと考えております。
又、安全で楽しいスキー場作りに努力いたします。

リフトの安全に対する取組みについて

●輸送の安全を確保する為の基本方針
  1. 代表取締役及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定めるものとする。
  2. 職員等の安全に係る行動規範(安全の基本理念、安全方針)は、次のとおりとする。
    1. 一致団結して輸送の安全の確保に努めます。
    2. 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するものとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。
    3. 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。
    4. 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをします。
    5. 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置を取ります。
    6. 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。
    7. 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。
    職員等の安全に係わる安全重点施策
    目標:事故・インシデントを未然に防ぐ
      1. ・始業点検・定期点検の確実に実施
      2. ・お客様には乗降時の声かけは確実に実施
      3. ・特に初心者には丁寧に補助
      4. ・毎朝朝礼を実施
    結果:異音や些細なトラブルなど、即座に発見・対応が出来るようになりました。また、朝礼を実施するとで、追加点検などの引継ぎが確実に実施できるようになった このことにより、事故・インシデントを未然防ぐことができ、目標を達成することができました。

輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法

●輸送の安全の確保に関する組織体制
  1. 代表取締役は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
  2. 代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。
  3. 代表取締役及び役員は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点から検証をおこなわせる。
  4. 代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行なうものとする。
  5. 代表取締役及び役員は、輸送の安全を確保に関する改善施策の決定に際しては次条及び第5条により輸送の安全確保に関する業務を統括管理する責務を有することとなる者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。
  6. 代表取締役及び役員は、事故、事故のおそれがある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、対応方法を職員等に周知し、徹底しなければならない。

安全確保に関する体制図

空知リゾートシティの索道事業における安全確保に関する体制と各責任者の役割及び権限は、下図に挙げる通りとする。

▲安全確保に関する体制図はコチラ

 

安全確保に関する管理の方法

●安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。
  1. 安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。
  2. 職員等に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。
  3. 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。
  4. 輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、事業経営者等に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行なう上での意見を述べること。
  5. 輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な責任者にこれを周知し必要な指示を行なうこと。
●輸送の安全・安心を提供する取り組みについて
  1. リフトの整備の実施 :
    主に握索機装置関係・制動機関係・支柱索受装置関係・油圧装置関係の部品交換及び整備を実施しました。
  2. 運輸局の研修会に積極的に参加して再度安全について理解を深めました。
  3. スキー場オープン前に従業員教育を実施いたしました。
  4. 営業運行前に始業点検、試運転を実施してお客様の安全が確保される事を確認してから営業運行に入りました。
  5. 乗場、降場では減速や声掛けを行いお客様が安全に乗降出来る様サポートいたしました。
  6. 天候、風の情報は朝礼等で注意し気象の変化の対応した運行に努めました。
  7. 運輸局、索道協会からの事故情報は全従業員に回覧し、安全意識の向上に努めました。
  8. リフトメーカーの実施する定期点検結果を基に、整備を進めると共に技術的な、アドバイスを要請し技術向上に努めました。
●安全管理体制の維持のための教育訓練
  1. 緊急時対応訓練
    毎年、万一の索道事故や災害を想定した救助訓練を全従業員対象の社内研修を実施し万全の体制を整えています。
  2. 救命講習
    輸送やスキー場ご利用のお客様への安全の為、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の行う救急法の受講を修了した職員を各所配置しております。
    又、岩見沢スキー連盟日赤パトロール奉仕団の協力による配置をして、万全を期しております
  3. 技術講習会

    ○ 令和4年10月 索道技術管理者研修会受講

    ○ 令和4年12月 リフトスタッフ対象にリフト整備の基礎知識や日常・定期点検の項目再確認。

    ○ 令和4年12月 AED(自動体外式除細動器)講習会
    お客様が心肺停止状態になった場合に敏速な対応ができるように、AEDの使用方法及び止血法、骨折事対応、搬送等の訓練を実施。

●検査について

索道運行開始前点検を実施し、運行に支障が無い事を確認後、営業運転を行っています。又、定期検査を関係法令及び自社の(整備細則)に基づいて実施しています。

●索道事故及び、インシデントについて

令和4年度の索道運転事項・インシデント等の発生状況のまとめ(令和4年12月~令和5年3月)

  1. 索道運転事故の発生状況
    索道運転事故の発生はありませんでした。
  2. インシデントの発生状況
    インシデントはありませんでした。
索道運転事故の定義と意義について

索道運転事故とは、「索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故、索道人身障害事故」を指します。

  1. 索条切断事故 : 索条が切れた事故を指します。
  2. 搬器落下事故 : 搬器が落下した事故を指します。
  3. 搬器衝突事故 : 搬器が他の搬器、または工作物と衝突・接触した事故を指します。
  4. 搬器火災事故 : 搬器に火災が生じた事故を指します。
  5. 索道人身障害事故 : 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前述の事故に伴うものを除く)を指します。

インシデントとは、「索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態」であって、鉄道事故等報告規則第4条第2項各号に挙げるものです。

  1. 索条に重大な損傷が生じた事態。
  2. 索条の張力が異常に増大または減少した事態。
  3. 索条が受索装置、滑車などから外れた事態。
  4. 握索または放索が不完全になった事態。
  5. 支柱、制動装置保安装置等に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
  6. 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置、または接続装置に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
  7. 搬器が逆送した事態。
  8. 前項に挙げる事態に準ずる事態。
●2022~2023ウィンターシーズンは事故も無く無事に営業を終了する事が出来ました。

ご利用いただいた多くのお客様に感謝申し上げます。
来シーズンも更に安心安全をモットーに安全管理と機械整備に努め、スキー場環境を提供したいと考えております。
又、安全で楽しいスキー場作りに努力いたします。